1.「建設技能者を大切にする企業の自主宣言」への参加手順を確認をしてください
建設技能者を大切にする企業の自主宣言(以下、自主宣言という)は、建設産業の担い手確保のため、建設技能者の処遇改善に向けて取り組むことと「自主宣言」の必須項目に賛同表明をいただいた上で、このサイトから申請できます。
制度主旨と宣言手順
2.注意事項を確認してください
注意事項
- 自主宣言は、代表者の名前で宣言するものであること、また、登録後は企業名、代表者名を含む宣言文がポータルサイトに公開されます。
※建設業許可業者の場合、企業名、代表者名は建設業許可情報から取得します。
- 自主宣言は、元請事業者・下請事業者・発注者の立場で宣言することができますが、重複して宣言することはできません。
なお、元請事業者・下請事業者いずれの立場の宣言においても経営事項審査では加点対象の予定です。
- 自主宣言は、将来に行うことも可能としますが、宣言日を含め、1年以内に宣言した取り組みの全てを実施する必要があります。
※自主宣言の申請した日を「宣言日」とし、各取組の中で開始が最も遅い日を「取組開始日」とします。
※取組開始日までに、取り組みが実施できていなかった場合は、取り下げをしてください。
取り下げを行わない場合、再度の申請が1年間できなくなる場合があります。
※申請時点で、取り組みがすべて行われているのであれば、「宣言日」と「取組開始日」は同一で構いません。
- シンボルマークの使用は取組開始日以降に使用可能です。
- 自主宣言の有効期間は、申請日の翌月を起算日として2年経過後の最初の12月末までとなります。
- 事業規模や建設業許可の有無にかかわらず、以下の要件を満たす場合に申請が可能です。
- 役員に、暴力団員又は暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者(以下「暴力団員等」という。)がいないこと。
- 暴力団員等が企業の事業活動を支配していないこと。
- 建設業法に基づく指示処分以上の行政処分が行われた日から1年以上を経過していること。
- 宣言の掲載が取消された場合にあっては、取り消された日から1年を経過していること。
- 宣言の内容について疑義が生じた場合には、事務局からの問い合わせに速やかかつ誠実に回答いただきます。
疑義が払拭されない場合や報告がなされない場合には、宣言を取り消すことがあります。また、虚偽その他悪質な疑義が判明した場合には、必要に応じて捜査機関等の関係機関へ情報を提供することがあります。
3.宣言(申請)