A 技能者を大切にし、処遇改善に積極的に取り組もうとする事業者がその旨を内外に宣言することにより、技能者・エンドユーザーに至るまでのサプライチェーンの中で当該事業者が適切に評価され、ひいては受注機会が確保されることや、就業者に選ばれる事などにより処遇改善の取組が持続的に行われることとなる枠組みを作ることを目的とした制度です。自主宣言をした企業はシンボルマークを使用可能とし、企業の一覧を国土交通省サイトで公表いたします。
A 宣言企業は、シンボルマークを使用可能とし、企業一覧を国土交通省サイトで公表します。
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自主宣言では以下の宣言内容を一例として想定しております。
・【共通】宣言企業との取引優先、CCUSの利用環境整備、会社独自の取組
・【元請・発注者(一人親方含め)】適切な工期・労務費等での取引
・【下請】技能レベルに応じた手当や賃金支払、月給制、週休2日制
詳細はこちらをご参照ください。
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必須項目は記載していない項目がある場合は宣言を行うことはできません。
任意項目は必須項目に加えてアピールしたい項目がある場合に追加記載する主旨のもので必ずしも記載は必要ではなく、無記載でも宣言は可能です。
A 任意項目は必須項目で記載しきれないケースや必須項目に記載のない新たな取組を記載するための欄となっております。
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申請内容を確認後に、同サイトに公表いたします。
宣言内容に加え、企業名、代表者名を含み公開いたします。
※建設業許可業者の場合、企業名、代表者名は建設業許可情報から取得します。
A 申請日の翌月を起算日として2年経過後の最初の12月末までとなります。
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申請内容の確認は、国土交通省 不動産・建設経済局 参事官(建設人材・資材)付と、国土交通省が依頼する事務局(建設産業人材確保・育成推進協議会)が行います。
申請データ(個人情報を含む)は両者の間で共有いたしますが、いずれも厳重に管理し、本宣言以外の目的には利用いたしません。
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企業の自主的な取組の公表を支援するためのものであり、掲載内容は各企業の責任に基づくものです。
国土交通省 不動産・建設経済局 参事官(建設人材・資材)付と事務局は、
虚偽その他の不実表示について責任を負う立場にはありませんので、あらかじめご承知おきください。
A 本サイトから申請が可能です。
A 申請の確認に1か月程度要します。公開はメールで通知いたします。
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事業規模や建設業許可の有無にかかわらず、以下の要件を満たす場合に申請が可能です。
①役員に、暴力団員又は暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者(以下「暴力団員等」という。)がいないこと。
②暴力団員等が企業の事業活動を支配していないこと。
③建設業法に基づく指示処分以上の行政処分が行われた日から1年以上を経過していること。
●禁錮刑や罰金刑を受け、その執行終了(又は免除)から五年を経過していない者がいないこと。(建設業法第八条第一号・第二号)
●破産して復権していない者がいないこと。(建設業法第八条第一号)
●心身の故障により建設業を適正に営むことができない者として国土交通省令で定めるものが役員等にいないこと。(建設業法第八条第一号、建設業法施行規則第三条の二)
④宣言の掲載が取消された場合にあっては、取り消された日から1年を経過していること。
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申請(宣言)は可能です。
ただし、申請(宣言)日を含み、1年以内に宣言した取り組みすべてを実施していただく必要があります。※申請時に各取組の中で開始が最も遅い日を記載いただきます。
A 申請(宣言)時点で、取り組みがすべて行われているのであれば、「宣言日」と「取組開始日」は同一で構いません。
A 一般的にグループ企業であっても、代表者や主たる事業が企業毎に異なる場合も多いことや、委託先での集計分析処理上の都合等から、お手数ですが法人単位で個別に提出して頂きますようにお願いします。
A 部門横断的・事業所横断的に取り組んでいただく観点から、法人単位での宣言としています。
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建設業許可情報は、許可行政庁が国土交通省のデータベースに登録した内容を、登録翌月末をめどに反映をしているものです。
まずは、https://etsuran2.mlit.go.jp/TAKKEN/ の左上、建設業者情報から、国土交通省データベースに登録されている許可情報をご確認ください。
国土交通省のデータベースに登録されている情報自体に誤りがある場合、直接許可行政庁あてに修正依頼をしてください。
許可行政庁連絡先:
https://www.mlit.go.jp/totikensangyo/const/1_6_bt_000088.html
※特段の事情により、建設業許可情報の更新を待つことができない場合はその旨を問い合わせ窓口までご連絡ください。
A ご利用のメールサービスによっては、スパム判定などの影響で、自動送信される確認メールが受信拒否されたり、迷惑メールフォルダに振り分けられることがございます。確認メールが届かない際には、迷惑メールフォルダに入っていないかをご確認ください。
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宣言後は下記をお願いしております。
・社内外への宣言の周知
・宣言内容の実行
・定期的な宣言内容の見直し
・担当者等の登録情報が変更になった場合の登録変更
・アンケートへのご協力(宣言内容に記載の調査であり、担当者宛に送付いたします)
・取組開始後に宣言内容と異なる状況にある可能性を覚知した場合は国土交通省 および事務局からの問い合わせに速やかかつ誠実に回答する
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建設業許可事業者の場合、事業所所在地・代表者は申請時に登録いただいた建設業許可情報の内容をもって自動更新されますので、本サイト内での更新は不要です。
建設業許可事業者以外の場合、マイページから変更をお願いします。(建設業許可情報を登録していない場合も同様)
A マイページから変更をお願いします。
A マイページの「掲載内容の変更」から変更してください。
A マイページの「掲載取り下げ」から取り下げてください。
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以下のいずれかに該当しない場合、取り消すことがあります。
①役員に、暴力団員又は暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者(以下「暴力団員等」という。)がいないこと。
②暴力団員等が企業の事業活動を支配していないこと。
③建設業法に基づく指示処分以上の行政処分が行われた日から1年以上を経過していること。
④宣言の掲載が取消された場合にあっては、取り消された日から1年を経過していること。
■取組開始後に宣言内容と異なる状況にある可能性を覚知した場合は、国土交通省 および人材協からの問い合わせに速やかかつ誠実に回答してください。
疑義が払拭されない場合や報告がなされない場合には、宣言を取り消すことがあります。また、虚偽その他悪質な疑義が判明した場合には、必要に応じて捜査機関等の関係機関へ情報を提供することがあります。
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有効期限の3か月前にメール通知を行います。
有効期限が切れる1か月前までに更新手続きを行ってください。
更新はマイページの更新申請から行ってください。
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パスワードを忘れた場合は、こちらから再発行手続きを行ってください。
IDを忘れた場合は、お問い合わせフォームからお問い合わせください。
A 公表サイトへ掲載されている場合、マイページからダウンロード可能です。
A 取組開始日以降に使用可能です。
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自社PRとして、工事現場等の掲出物、印刷物、電子媒体などにおいての活用が可能です。
ただし、公序良俗に反するものや法令などに違反するものへの使用、その他自主宣言制度の趣旨に反する使用はしないでください。
その他デザインなどについては、マイページに記載のガイドラインを遵守し、みだりに改変してはいけません。